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上海線高額宿泊費住民訴訟・現地視察報告会開催 !

オンブズパーソン VOL.58■発行日/2008.5.25 HPアドレス www.ombuds.gr.jp 例会開催 偶数月第1日曜午後(原則)
●編集・発行/NPO法人市民オンブズ富山 〒930-0074富山市堀端町1-12 富山中央法律事務所内 (076)423-2466 FAX423-0699  【年会費3000円】振込先 / 郵便振替00770-6-9841

        ト ピ ッ ク ス

 上海線高額宿泊費 
住民訴訟・現地視察  
  報告会開催 !

 5月17日午後2時から,富山県民会館で上海線記念事業高額宿泊費住民訴訟と現地視察の報告会が開催されました。担当弁護士から同訴訟の論点や訴訟を通じてわかったことが,また,この訴訟の証拠を得るために行った上海の現地視察の参加者から知事が宿泊したホテルの豪華さが報告されました。
 このなかで,本件の争点は,
(石井知事側の主張)
・条例を超える宿泊費の支出は県ではなく,上海便を育て発展させる会が委託料の範囲内で実施したから何の問題もない。
・委託により効率的かつ弾力的な業務執行を目的としたので,個々の事業を細分化して事業毎の委託金額を定めることは目的に一致せず,条例で基準が決められている宿泊費も同様で,受託者が最も妥当と考える施設を選択することを,委託者である石井知事が敢えて妨げなければならない必要性も合理性もない
・宿泊費が費用の設計額を超えていても,石井知事は知ることが不可能だったし,ホテルに入室した時にその宿泊費が2万円を超えているのではないかと疑問をもっても,県は契約を解除できないから,支出を阻止する義務はない。
(我々の主張)
・条例で定める金額以内になるように契約で上限額を定めるべきだった。
・部屋に入室したら高額であることがわかったから,部屋の変更を申し出るべきだった。
という点の間にあることが報告されました。
 そして,同種事件の判例として,
・東京地裁2006年6月16日判決
 石原都知事のガラパゴス出張について,石原知事個人に54万7800円,高井秘書に43万2000円を請求することを命ずる。
・福井地裁2001年10月17日判決
 知事のフィレンツェ,ミラノ等出張について,知事個人13万760円を請求することを命ずる判決
があることが報告され,いずれも自治体が直接支払ったケースでは住民側が勝訴していることが報告されました。
 その他,審理の経過を通して明らかになった問題点として,県監査委員会の監査の杜撰さが指摘されました。 すなわち,
・ほとんど調査を行わず,結果として,打合せが必用だったからとか,来客があるからとの理由で知事には広い部屋が必用だったとの認定は,知事政策室交通政策課でさえ,来訪者応対のスペース確保の必要性は上げておらず,全く事実無根であった。
・住民の請求の理由の理解も不十分で,一般の県職員について3万円の部屋にした説明もなかった。
・県財政が大変な折,知事部局としては,この様な点にも目を配って冗費削減に努めるべきではないか,
との思いから行った監査請求だが,監査内容自体がお粗末で,監査委員の適格性が無い。
とされました。
 同訴訟は,6月18日午後1時20分判決予定です。

 投 稿 

                                              理事 松永定夫
県議選挙公営費用水増請求
  県は認めず,説明せず!

 この間私が再三、元気とやま目安箱(知事への意見)で指摘して来た選挙公費水増し請求問題について,県は以下のような限定された内容の回答しかせず,疑惑については全く答えておりません。

++++++++++++++++++++++++
 選挙運動の公費負担の請求については、関係規定に基づき、その原因となる請求額の適正さを担保するため、候補者にはポスター作成や燃料供給等の契約内容の判る書類の提出を求め、事業者には請求書に候補者が請求内容を正しいと証明した書類を添付することを義務付けているところであり、これらの契約の内容や候補者の証明を確認のうえ支払っているところですが、候補者等へ制度の説明を行うとともに、今後、請求内容や金額等の透明性が高まるような事務処理手続きについて改善を図ってまいります。 
(この件についてのお問合せ先)
 経営管理部 市町村支援課 行 政 係
 TEL 076-444-3183(直通)
++++++++++++++++++++++++

 選挙ポスター費の上限一杯額、111万6082円を請求した吉田豊史・田尻 繁・五十嵐 務・中川忠昭・江西甚昇の各議員の他、上限に極めて近い金額を請求した各県議の水増し疑惑、選挙運動用の燃料代請求においても,全く有り得ない9日間毎日毎日,55.26ℓの供給を受け続けたとする湊谷道夫議員,58.8ℓ受け続けたとする五十嵐務議員,54.0ℓを8日間と56.0ℓを1日分を請求した四方正治議員。供給量には違いがありますが,これは各スタンドの単価の違いによるもの。金額は全て6万6150円。基準限度額と同額に成る様に算出したものでしかあり得ません。
 県選挙管理委員会(市町村支援課)が回答の中で「選挙運動の公費負担の請求は、実際にかかった経費を事業者と候補者が確認したうえで行われており、・・」としていることから逸脱している事は明白です。
 尚、同虚偽記載請求については既に岐阜県や東京都の墨田区議会では、詐欺事件として書類送検されており、水増し分を返却した例も多く報告されているところです。
 現在、これらの不正請求事案について、告発や監査請求など然るべき措置を講ずるため関係機関と調整中ですが、まず,広報活動を通じて広く県民の方々や県議会の議員の方に対しても指摘して参りますのでさらに多くの方々に関心を持って頂きますようお願いいたします。

県の古紙リサイクル
異常な契約実態-富山市と比較!!

 県は、県の機関から出される古新聞や雑誌、上質紙などの古紙のリサイクル契約を古紙回収業者と締結しておりますが、意外にも古新聞を除き処理費用を支払う契約を長年続けて来た事が情報公開から判明しました。
 その処理費用額は
   17年度250,640円
   18年度197,480円
   19年度160,930円
で,県は,これを業者に支払っていました。
 これに対して富山市では古紙売買単価契約書を業者間と締結しており、
   17年度353,347円
   18年度322,053円
   19年度442,078円
を売買代金として取得し,収入を上げていました。
 県は処理費用の支出,市は代金の収入と,まさに「行って帰る」差が生じております。
 県と市の単価の違いは,次のとおりです。
・19年度古紙回収に係る県と市の契約単価の比較 
古紙の種類  県の契約単価  市の契約単価
  古新聞    1円/kg    7円/kg
  雑 誌   -3円/kg    4.5円/kg
  上質紙   -1円/kg    7円/kg
・20年度古紙回収に係る県と市の契約単価の比較 
古紙の種類  県の契約単価  市の契約単価
  古新聞    5円/kg   12円/kg
  雑 誌    1.5円/kg    8円/kg
  上質紙    4.5円/kg   12円/kg
 県の19年度の数字に「-」が付いているのは処分費用として支払っている単価です。
 以上の様に、県と市の契約単価は2倍~5倍以上の違いが発生しています。県が市の2~3倍の重量を発生していると想定した場合、年間100万円~150万円の収入の違いが想定できます。
 一方我々民間をみますと,県下の各地域や保育園、小中学校から高等学校のPTAでは、古紙回収による売買金を各種運営費用の予算に組み入れことを活動の重要な一環として行っています。このことは一般県民が周知している事柄であります。これと比較して、県が行っているリサイクルに名を借りて支出していた契約の実態は呆れるばかりです。
 今一度、県庁の全職員に対して「最少の支出経費で最大の効果を得る」の地方財政法の姿勢を構築する為の教育を求めなければ成らないと考えます。
 更に同様な契約を漫然と締結している関係機関に対しては、管理者のみならず起案担当者へも警笛を発する意味から以下のブログで実名の公開をしております。
  http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/37972192.html
 一般県民の常識や目線で職務を遂行していただきたいと切に望みます。
                                                  以上

正義・怒りの内部告発

08年5月7日 封書で 匿名氏  今,目に余る不正な税金のむだ遣いが進行しようとしている。富山市内にある,ある組合の敷地での,まったく不自然きわまりない道路の建設がそれだ。どうみてもそこに道路は必要なく,ただ,道路を作るためのみの目的の道路だ。その不自然さは周りの地図や道路状況を見れば一目瞭然だ。まったく意味不明の設定で理解を超えている。そして,その補償金として,私達の血税,数億円が使われようとしている。その組合に提供するためのみの道路だ。これを癒着と言わないで何を癒着というのだろう。絶対に許さないで欲しい。
  この組合は,過去にも,別のところの開発で非常識な高額での用地補償があった。その代替地で,今度は意味のない道路だ。
  もういい加減にして欲しい。富山市よふざけるな,だ。
  是非ともこんな馬鹿げたことを繰り返さないために力を貸して欲しい。まだ間に合う。是非とも調査,告発して欲しい。

 
08年5月20日 封書で 匿名氏  県立の病院で,不正な時間外勤務が取得されている。力のある職員が毎月10万円を超える時間外手当を取得している。平日の時間外を水増ししていることは言うまでもなく,土日・休日は休診なのに事務的な作業をしている。出ているだけで寝ていることもある。
  時間外の管理は担当科長だが,名目上の管理者で,実態が把握できていず,ほとんど「***判」。
  これまで,何度も人事課,医務課等に訴えてきたが何の改善もない。
  前歴もあり,現在も不正を重ねる職員の存在を知りながら,処分できない管理体制に問題がある。それが公務員というものだ,といってしまえばどうしようもない。管理者も大なり小なり同じ穴の狢なのだ。
  民間なら考えられない人事が横行している。
  公務員にはまじめに仕事をしている人が沢山いる。こんな不良職員はごくわずかかもしれないが,どうか,皆様の力でこのような職員の不正を追及してほしい。

  活 動 日 誌4月
6 例会
13 オンブズパーソン57号発行
16 富山地裁 知事高額宿泊費住訴 第7回 結審
21 運営委員会
5月
18 上海便報告会・運営委員会


=今後の予定=
(会の予定)  変則注意ください。
6月 1日(日)(原則)13時30分~ 例会
6月17日(火)(変則)19時~ 運営委員会分
   何れも 富山中央法律事務所1階会議室

(裁判の予定)5月26日13時20分 高裁金沢 石油類住訴3件判決
6月18日13時10分 富地裁 知事高額宿泊費住訴判決


 次回の例会
 今回は偶数月第1日曜日の原則通りの開催です。 石油類住民訴訟判決を受けた対応,上記内部告発に対する対応等を検討します。
 皆さんご参加をお願いいたします。
 6月1日(日)午後1時30分~
   富山中央法律事務所
     1階会議室
 


                      
by ombudst02 | 2008-06-03 09:29 | オンブズパーソン58号
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