オンブズパーソン VOL.61 ■発行日/2008.12.7 HPアドレス www.ombuds.gr.jp 例会開催 偶数月第1日曜午後(原則) ●編集・発行/NPO法人市民オンブズ富山 〒930-0074富山市堀端町1-12 富山中央法律事務所内 (076)423-2466 FAX423-0699 【年会費3000円】振込先 / 郵便振替00770-6-9841 = ト ピ ッ ク ス = 総 会 開 催 特定非営利活動法人市民オンブズ富山の2008年総会が11月22日富山県民会館で開催されました。会員26名が参加し,前年度の活動報告,決算及び会計監査報告,2009年度事業計画及び収支予算について審議され,原案どおり承認可決されました。 参加された皆様にはありがとうございました。 記念講演会 「国の密約に挑む-情報公開の闘い」講師 元毎日新聞記者 西山 太吉 氏 その後,恒例の総会記念講演会が開催されました。 今回の講師は,表現の自由・取材活動の自由で有名な西山事件の西山太吉氏。氏は,事件で問題となった沖縄密約その他当時日米間で交わされ,その後アメリカで情報公開されて存在が明らかになった密約を,現在でも日本政府が認めようとしないため,その開示を求めて裁判闘争をしておられます。 政府の嘘が放任される日本政治の体質 氏は,アメリカの中央銀行である連邦準備制度の前議長グリーンスパン氏が今回のアメリカ発金融恐慌サブプライム問題について議会で徹底的に追及され,自らの取った政策が誤りであったことを認めたことに比べ,日本ではバブル崩壊に至る経過においてアメリカの要求を鵜呑みにした政策に誤りがあったことはドイツと比べて明らかであるのに,誰も責任を取っていないどころか,その責任を負うべき旧大蔵省の事務次官が出世を遂げ,日銀総裁,そして バブル崩壊後は,それ までの金融政策の反省を込めて作られた金融制度調査会の会長を4年間務めた,このことに対して日本のメディアは何も言わなかった,それを批判しない世論環境にも慄然とする思いだった,と最近の実例についても報告され,官僚の無責任体質と議会の無気力・無能力を指弾され,これらの原因である政府の歴代の外務大臣・首相の虚偽答弁が放任される国の政治体質を改めさせるために,今回多くの人の支援を受け,弁護団体制を大きくして,この裁判を戦っている,と報告されました。 また,自らの刑事事件に触れ,国策捜査であったことを述懐されました。この国策捜査を無批判に受け入れて有罪判決を下したことは,裁判所も国の方針に追従していたことになります。私達オンブズ富山も裁判で苦杯を呑まされることが少なくありませんが,共通するものがあるように思われます。 そして,最後に市民オンブズの活動が官僚の虚偽体質を改めさせる点で一致するところがあるともされました。会員以外に10名の方が参加されました。 講演後西山氏は懇親会にも出席され,会員と交流 を深めました。 投 稿 松永定夫 名ばかり制度「三権は腐っている」 <三権分立とは何ですか>とインターネットで検索してみると「司法、立法、行政が、それぞれの独立を保ち、相互監視をするシステムと、教科書的には言われていますが、実際は、行政の優越性が、あると思います」などと疑問視されている内容でした。 1.果たして行政は誰の為のものか? 先般の市民オンブズ富山の総会記念講演でも西山太吉さんは沖縄密約問題の根幹や訴訟の意義について “国の重要案件について歴代の総理大臣や外務大臣が嘘をついている事についての弾劾裁判であり、日・米で取り交わした密約の実態を国民の前に明らかにすることが最大のテーマです。この官僚機構の隠ぺい体質を絶えず監視しチェックする重要性は市民オンブズマンの活動と通じるものがあります”と述べられました、質問に答えられ“司法は行政寄りの判決が多く、相互に隠ぺいを助長している事も正したい”とも述べられました。 国民・市民の為に業務を遂行しなければならない行政の諸氏を「公僕」と言い辞書で調べてみました。 「(権力を行使するのではなく)国民に奉仕する者としての公務員の称。(ただし実情は、理想とは程遠い)」とも記述されていました。 公務員は公僕とは程遠い存在と言っているのです。 2.議会に行政チェック機能があるか? 次に、議会はどうでしょうか、選挙費用補助制度に絡み選挙ポスターや燃料代金を限度額一杯で請求した虚偽過大請求の指摘に対して、燃料代金について全額返還した県議9名や市議6名、更には、富山市議会の議会ウオッチと称して本会議の傍聴席から各議員の議会態度を採点されている実態や年間を通じて1回しか本会議で発言の機会を与えられないという信じがたい議会運営などからは、まともに行政をチェックしているとは到底言えません。これらのことから行政と癒着する馴れ合いの構図や仕組みが恒常的に出来上っていると言えます。 3.司法は行政の追認機関か?「裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は,アメリカ,イギリス,フランス,ドイツ,イタリア等でも行われています。」と最高裁判所のホームページで紹介しています。平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。 しかしながら、同制度は行政訴訟には対応していませんし、冤罪事件の根本対策にもなりえないことは明らかです。富山県弁護士会が富山(氷見)冤罪事件の再発防止策として、警察の密室捜査を指摘し容疑者取り調べの録音・録画記録の保存を関係機関へ要請しました。 裁判員制度の導入よりも最優先に行うべきで改善施策が後回しになっています。刑事事件よりも一般国民に関わりがあり、関心の高い行政裁判の方に裁判員制度を導入すべきではないか。 ことごとく対応方法や順序が間違っているのではないかと考えます。 4.現状の民主主義で何処が欠陥か? さて、さて「卵が先か鶏が先か」の議論に発展しそうな大きなテーマについて申し述べて来ましたが、「民主主義=人民主権のもとに政治が行われること」の根本義から、政治のあるべき姿に立ち戻って考えてみましょう。 世界経済の不況から発した税収不足は身近な市行政にも端的に表れております。その様な状況下で富山市は全国の県庁所在地市の中で公共事業の高落札率№1・№2を継続している訳はなにかと問いたい。 公共事業投資を20%削減やむなしと新聞で報じられていますが、落札率を20%低減する方が寄り良い対応策として考えれない市行政や議会の対応では果たして人民主権のもとに政治が行われているとは到底言えないのではないでしょうか。 従前から継続している必要な公共事業を維持するには談合を阻止し高落札から脱却しなければ税収不足を補う事ができません。 すでに富山県では公共事業の落札率が80%前後となっている事と比較して見れば富山市の異常な状況は明らかです。 <落札率参考資料> 富山県H18年度=73.3%・19年度=80.2% 富山市H18年度=97.9%・19年度=97.3% 投 稿 佐伯巌俊 公務員のウラ金の現状と 与党と民主党の予防対策1 現状 10 月19日・マスコミの報道によれば・会計検査院が無作為に調査対象とした全国12道府県で、国の補助金が使われる事業について、平成14年度~18年度の帳簿や領収書を事務費を中心に調べた結果、約半数の道府県で「預け」が見つかった。このほか、雇用したアルバイトを他部署でヤミ使用したり、県単独事業なのに国の補助事業から出張費が捻出されたり、不正な流用もつぎつぎに発覚、12道府県すべてで見つかっており、不正額は計約5億円に上ったと報じられている。 また、会計検査院は11月7日、前記12道府県で発覚した不正経理は、11億3713万円に上り、「預け」と呼ばれる裏金作りのほか、架空発注で名目外の物品を納入させる「差し替え」・「一括払い」という手法が横行する実態を明らかにした。例えば、コピー機のトナーを買ったことにして、パソコンを納入させるなど・・・ 2 自民・公明党及び 民主党の検討している内容 (1)自民党、公明党 予算や補助金などを目的外に流用したり、業者にプールする「預け」と呼ばれる手法など裏金作りにかかわった国、地方の公務員を罰則の対像として明記。支出先に虚偽の請求書や領収書を要求した行為でも適用するとした。刑罰は懲役5年以下と同3年以下の両論を併記した。また、会計検査院の機能強化を目的とした会計検査院法の改正案なども了承している。議員立法で、「不正経理防止法案」(仮称)として今国会に共同提出することを目指している。 (2)民主党 会計検査院の事務官の増員。政府調達の事後的検証などを行う「政府調達監視等委員会」の設置。不正経理に直接関与していない職員も懲戒処分対象に拡大する・・・など議員立法で関連法改正案の次期通常国会提出を目指している。また、自民、公明党の「不正経理防止法案」については、「現行の刑法との整合性を十分にとる必要があるとして、慎重姿勢を示している。 3 参考 (1)該当すると考えられる刑法の条項と刑罰の例 ( 虚偽公文書作成等・刑法第156条 ) ・ 印章又は署名の有無により区別して、1年以上10年以下の懲役 ・ 公務所又は公務員が作成した文書もしくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金 ( 窃盗・刑法第235条 ) ・ 他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ( 横領・刑法第252条 ) ・ 自己の占有する他人の者を横領した者は、5年以下の懲役 (2)地方自治法に規定している条例,罰則の委任 ( 地方自治法第14条 ) ・ 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 ・ 法令に特別の定めがあるものを除くほか条例に違反した者に対し2年以下の懲役若しくは禁鋼100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 以上、「公務員のウラ金の現状と与党と民主党の対策について」マスコミの報道等を参考に整理してみました。会員の皆様の参考になれば幸甚に思います。 なお、富山県でも過去、事務費による「預り」があり、裁判で争いましたが、今日のように機が熟していなく、残念ながら敗れ、涙を飲んだことを申し添えま す。 活 動 日 誌 9月 28 オンブズパーソン60号発行 10月 13 例会 23 松永さん,選挙費用詐取事件で県警説明 27 運営委員会 11月 17 運営委員会 22 総会,記念講演会「西山太吉氏」 12月 1 高裁金沢 上海便住訴第2 回期日 19 運営委員会 怒りの内部告発 08年11月14日 封書で匿名氏(要約) 市民オンブズ富山代表殿 =これは、癒着か談合 ではないですか!!= 拝啓 秋冷の侯ますますご清祥のこととお慶びを申し上げます。 さて、いま、富山県A町、県道○×線道路の○×交差点から○×にかけて、片側歩道増設の歩道化工事が数年に分けて開始されております。沿線住民にとっては大変喜ばしいことであると思われますが、しかし、この工事の施工企業が、工事地区地元の長老町会議員兄弟が経営する会社が堂々と施工している。これって、なにか疑わしく変であります。もちろん、正式な入札で施工されていると思いますが、それは、建て前であり、裏は巧妙に入札されるよう仕組まれた癒着談合としか思われません。建て前は、公式入札による住民の安全安心のため、しかし、裏の本音は、地元、町会議員兄弟企業への工事受注をセットにした巧妙なる癒着談合工事ではないでしょうか。いくつも、疑わしい状況が散見されるため、監査を目的とされるところに精査していただければと思い、突然、失礼では,ありますがお便りをさせていただきました。なにとぞ、真意をご理解賜り、検証していただけますようよろしくお願いを申しあげます。敬具 *癒着談合疑惑事項 ① 県道A○×片側歩道化工事(○×交差点~○×(1.3㎞)癒着談合疑惑 工事区間を地元長老町会議員の兄弟経営会社が工事を受注し施工しているのは、どうみても巧妙なる癒着談合工事としか思われない。(たぶん数億円の工事) ② 県道凍結防止剤の散布(○×交差点~○×地区)業務請負癒着談合疑惑 昔は無かった、道路への凍結防止剤の散布業務、近年、毎年、当たり前のごとく、降雪時は凍結防止剤が大量に散布されている。このために、高額な散布専用大型トラックが2台も購入され、地元町会議員の兄弟経営会社に委託されている。莫大な税金が毎年使用され、温暖化暖冬気候になっているにもかかわらず、この会社の冬期定例業務のように委託され必要とも不必要ともいえる凍結防止剤が大量に散布されている。一般車の塩害もはなはだしい。建て前を口実にした、冬場の、この会社利権のための癒着談合業務としか思えない、税金の無駄遣いといえる。除雪もこの会社が請け負っているが、これは住民のための当然の委託業務である。町会議員宅の除雪だけ丁寧である。 ③ 私邸前だけ道路安全のための「軍進入止めガード」の設置癒着談合疑惑 町会議員私邸前は県道沿いで、両隣家範囲を含め、県道の路肩は5~6台駐車できる位に余裕があり、公道を堂々と私邸宅専用の駐車場と化し、さらに2年前より、その駐車スペース分だけ余分な車やダンプなどが進入しないよう、「車進入止め」(たぶん数十万円するだろう)が設置され、しかも、毎年、冬場降雪除雪時期だけは移動しまいこみされ、春、雪解け時には再設置されるといういたれりつくせりの私邸前公道安全駐車場が完成、これも建て前は、交通安全のためであろうが、裏は私的な安全な自宅用専用駐車場化としかいえない状況である。これしかり、行政との巧妙なる癒着談合疑惑としか思われない事例である。 ④ 公的施設塗装工事癒着談合疑惑 A町浄水場が、町会議員の兄弟経営会社の隣接地にあるが、昨年、この施設全体の塗装リフォーム工事(数百万円)が施工され、この工事もなぜか、隣地の町会議員兄弟経営会社が受注施工していた。これも、巧妙に仕組まれた行政との癒着談合工事としか思われない。 ⑤ 企業誘致利権疑惑と環境破壊被害 A町H地域全体、特に県道○×線沿線地域において、長老町会議員の立場を利用して、沿線地域に土建業者を誘致、土砂プラント業者誘致、リサイクル業者誘致の便宜をはかり、自分兄弟が経営する給油スタンドの利用見返りをはかり自己利権の利潤追求をし、地域の環境は破壊し続け、地元住民生活環境の破壊を平気で行っている。土建業者誘致、リサイクル業者誘致によりダンプカーが毎日500台以上爆走する公害地獄環境とせしめている。議員の立場を利用して、住民を巧妙にごまかし犠牲にし、水面下で巧妙に仕組み自己利権と利潤追求拡大だけをはかっている許せない状況である。○×県道沿線地帯の環境が破壊され続けており、極めて悪化している事態であり、早く保護保全し打開したいものです。環境破壊とは、自然環境破壊、風景破壊、景観破壊、住民生活環境破壊、田園破壊、ふるさと破壊・ダンプカー騒音公害、ダンプカー低音騒音公害、スピード違反、ダンプカー風圧被害、ダンプカー振動被害、雨泥はね飛ぱし被害、過積載違反運転、接近運転、煽運転、携帯電話使用違反運転、等々利権環境破壊疑惑議員は、K町会議員、S県会議員。 議員という立場を利用して、自分達だけの利潤利権のために、地域と住民を食い物にしている議員は、なんとしても制裁処罰すべきであると思います。 県民の宝・国民の宝・剣岳山麓の環境が、ジワジワ、破壊されております。悪徳利権議員と悪徳利権業者から、環境を守りたいです、守ってください。守ってほしいです、なにとぞ、お願いします、助けてください。 ⑥ 癒着談合疑惑議員と疑惑企業 ○疑惑 A町長老町会議員K ○疑惑議員の兄弟経営企業 ㈲K社長K(弟) 役員K、その家族(富山県A町) ⑦ 癒着談合疑惑関係先 ○A町町長、役場 ○富山県立山土木センター ⑧ 地元環境破壊元凶利権関係企業 ○S建設㈱Y事業場 ○H月土石販売㈱ ○G生コン㈲ ○㈱Rセンター(㈱M) ○T販売協同組合 ○S建設㈱H事業場 ○㈱H採取所工場 ○A建材㈱砕石工場 ○㈲K ○その他多数の出入り取引企業 掘り起こせば、まだまだあると思われますが、公権を悪用した、あまりにも利己利権主義であり、目に余ることはなはだしく、みなさまのお力を賜り、町民のため、地元地域住民のため県民のためになんとか精査制裁していただけないものかとお願いを申し上げます。 批判や反対、陰口が解れぱ、陰に陽に、巧妙にヘビのごとく嫌がらせを受けるだけで、恐怖のために、住民は見て見ぬふり、さわらぬものに祟りなしでどうしようもありません。このような悪徳議員と悪徳企業を検証制裁し地域の平安を取り戻すことができますようお力をいただけますことをお願い申し上げます。 ※嫌がらせ、いじめなどの恐怖があり、匿名でお願いしますことをお許し頂きますようお願い申し上げます。 =今後の予定= (会の予定) 12月 8日(月)19時~ 運営委員会 09年1月19日(月)19時~ 運営委員会 何れも 富山中央法律事務所1階会議室 (裁判の予定) 09年1月26日(月) 13時30分~ 高裁金沢支部 上海便控訴審第3回 県庁古紙リサイクル 問題について住民監 査請求をします 以前からお知らせしていた,県庁舎の古紙リサイクル問題についての住民監査請求の準備がほぼ整いましたので,今月中に請求書を提出します。 監査請求を実施します これは,富山県が県庁舎で生じる古紙を不相当に安い額で業者に売り払っている,という問題です。どれくらい安いかというと,富山市が市庁舎で生じる古紙を売り払う額の半分以下,というものです。富山県が富山市並みの値段で古紙を売っていれば,年に100万円を超える収益が県に入るはずです。 この問題につき,前号のオンブズパーソンで監査請求人を募集したところ,応じていただける方がおられました。そこで,今月中に住民監査請求書を県監査委員に提出する予定でいます。 監査請求の内容 住民監査請求の内容は,県が業者と結んだ契約の古紙売却額は安すぎるから,契約を見直して,もっと高い額に決め直せ,というものです。富山県の財政は決して順調とはいえませんから,契約を見直すだけで年100万円の収益が増えるのならば,こんなにおいしい話はないはずです。 この点,いったん結んだ契約を後になって変更することができるのか,という疑問もありうるところです。しかし,県の古紙売却契約には,古紙の市場価格の変動に応じて売却額を決め直すことができる,という条項がちゃんと入っています。この条項からすれば,県は業者と協議して,古紙の売却額を市場価格に応じた額に変更することに問題はないはずです。 このため,「いったん契約を結んじゃったから,県にはもうどうにもならないんです」という逃げ道はないものと考えます。 認められる可能性は? 富山県で住民監査請求が認められる例は,(不当にも)極めて少ないようです。しかし,今回の県庁の古紙リサイクル問題は,道一本挟んだ県庁舎と市庁舎の古紙の売却額に著しい差があっていいのか,県はもっと高い額で古紙を売るべきじゃないのか,という至極単純な話で,監査委員にもわかりやすい問題だと思うのですが,どうでしょうか。 まだまだ請求人を受け付けてます。(H) 次回の例会 今回は偶数月で,例会開催月です。本来の第1日曜日の予定ですが,総会に近いことから,例外的に下記の日の開催です。 県庁の故紙売却問題の住民監査請求の実施日等を決めます。皆さんご参加をお願いいたします。 12月21日(日) 午後2時00分~ 富山中央法律事務所1階会議室 =封筒宛名の○●の意味は?= 会費納入のお願い この間会費納入のお願いを怠っていたため,例 年に比べ納入率が低いことが総会でも報告されま した。 昨年NPO発足以降の会費の納入があった年 は○,まだの年は●印が付いています。 ●の方は振込入金いただけると幸いです。 なお,誤りがあればお知らせ下さい。 #
by ombudst02
| 2008-12-25 19:12
| オンブズパーソン61号
オンブズパーソン VOL.60
■発行日/2008.9.28 HPアドレス www.ombuds.gr.jp 例会開催 偶数月第1日曜午後(原則) ●編集・発行/NPO法人市民オンブズ富山 〒930-0074富山市堀端町1-12 富山中央法律事務所内 (076)423-2466 FAX423-0699 【年会費3000円】振込先 / 郵便振替00770-6-9841 = ト ピ ッ ク ス = 56万円を免れるのに弁護士費用209万円! 上海便高額宿泊費 住民訴訟控訴の石井知事 6月18日富山地裁判決で,上海便就航記念訪問事業の1泊あたり5万円の宿泊費の支出が違法とされ,富山県に56万円返還すべきだとされた石井知事。敗訴した1審で,200万円を超える弁護士費用を支払っており,控訴審の名古屋高裁金沢支部では弁護士をもう一人追加。その倍近い弁護士費用を払う見込みであることが,情報公開資料の分析の結果分かりました。 ハア?100万円の負担を免れるのに 237万円の弁護士費用? 会員が情報公開で入手した資料の分析の結果,1審で県が弁護士に支払った費用は次頁のとおり,合計237万円あまり。交通実費分を引いても,約209万円。この中には着手金49万円と,通常であれば勝訴した場合に支払われる報酬98万円までが含まれています。これは当初の委任契約書に明記されていました。 我々の訴状での請求額は100万円。訴訟は最低でも数回は弁論を開きますから,その日当分は数十万円。そうすると,石井知事が100万円の支出を免れるために,それを遙かに超える弁護士費用の支出を裁判の当初から予想して弁護士と報酬契約を結んでいたことになります。そして,結果として支払ったのは223万7520円。そして,敗訴です。 それだけではない, 立会職員の給与を入れると? 7回の裁判期日には,弁護士以外に毎回必ず3~4人の幹部職員が法廷に立ち会っていました。普通の裁判ではありえないことです。これらの職員の給与・旅費・日当等(幹部だから,給与は1日1万円以上)を考えるとさらにその金額は増えます。 さらに,控訴審で弁護士1人追加! 支出見込総額 500万円超。 あまりに狭量。知事の器か? さらに,控訴審では,県は弁護士を一人追加しました。選手交代かと思ったら追加です。まだ委任契約書は入手していませんが,一審の場合と同様裁判に勝っても負けても報酬を支払う契約だと見られますから,二人で日当・旅費分を除いても合計約300万円の支払いを約束していると見られます。 しかし,控訴審で争われる金額は56万円。結局石井知事は1審と併せてその5倍以上の弁護士費用を使って自らの支出を免れようとしているのです。 控訴審では県側は控訴理由を主張していますが,石井知事らが1泊5万円の部屋に4泊したことは争っていません。そうであれば,56万円程度の金額を自腹で払って争いを解決するのも一つの方策。 1審と併せて,500万円あまり,その10倍もの県費を使って自らの財布を守ろうとする姿勢には首をかしげざるを得ません。 危機に陥っている県の財政責任者としてあまりにも狭量では? 皆さん,どう思われますか? 知事は「なにか?」と言うのでしょうか? 報酬等 旅費 2007/ 6/ 7着手金490,000 2007/ 7/10日当100,00026,500 2007/ 9/21日当100,00025,900 2007/11/?日当100,00037,600 2007/12/20日当100,00024,800 2008/ 1/?日当100,00025,900 2008/ 5/ 9日当100,00026,820 2008/ 7/28報酬980,000 合計2,070,00167,52 *何故か旅費にも2200円~4400円の日当を含む。 監査請求人募集!! 県庁故紙リサイクル問題 住民監査請求します 前回の運営委員会で,富山県の故紙リサイクル処理契約について住民監査請求をすることに決めました。監査請求人となられる方を募集します。 1 富山県の故紙売却の経過と問題 県は,以前は,県庁舎で生じた故紙(新聞,雑誌,上質紙など)を,リサイクル業者に代金を支払って引き取ってもらっていましたが,現在は,故紙を業者に売却し,県の収入としています。故紙の売却先の業者は,入札によって決定されています。 富山市に比べて遅すぎたとはいえ,故紙の処理を売却に変更したこと自体は良いことなのですが,問題は,その売却価格です。情報公開請求の結果によると,県の故紙の売却価格は,新聞紙が5円(1キログラム当たりの売却価格。以下同じ。),雑誌が1.5円,上質紙が4.5円でした。しかし富山市は,県より高額の新聞紙12円,雑誌8円,OA用紙(上質紙)7円で売却しています。なお,2008年度の県庁舎で生じる故紙の量の見込みで,新聞紙が6万8000キログラム,雑誌が6万キログラム,上質紙が8万キログラムですから,仮に県が富山市と同様の売却価格でもって故紙を売却していれば,現況より106万6000円多く県の会計収入が上がったことになります。 2 不可思議な入札状況 これ自体大きな問題ですが,さらに大きな疑惑があります。富山市と契約している業者は,県による故紙売却の入札にも参加していますが,富山市の入札よりも相当低い買取り価格を提示し,不採用となっています。 県道を挟んで向かい合わせの県庁舎と市庁舎で同じ業者が故紙の買い取り価格を決め入札に,本来県の方が市の数倍の量があるので効率的に扱え,より有利な条件があるにもかかわらず,富山市での入札価格の2分の1以下の安い入札を行うのは,自分は取りたくないという意思表示とみるしかありません。自分の商売を棒に振ってこんなことをする必要はありません。 これらのことから,県の故紙売却においては,その価格が業者の談合によって不当に低くおさえられていることが強く強く疑われます。これを放置する県の会計担当者はおかしい。 3 住民監査請求の必要性 当会会員の松永さんが,富山県全体の随意契約に関する情報公開請求をしていて,このことを発見され,県出納局会計課に対して,以上に述べた県及び富山市の故紙売却の価格差及び業者の談合の疑いを指摘し,県の故紙の売却の改善を求めましたが,同課長は,その必要性はないとの回答をしたそうです。その経過は前号で報告したとおりです。 しかし,県が市と同じ価格で売却すれば,県の会計に1年で約100万円の収入をもたらすのですから,速やかに改善されなければなりません。 このため,前回の運営委員会で,この問題について,住民監査請求をすることを決め,準備しています。 4 監査請求人大募集!! そこで,監査請求人を募集します。我こそは!という方は,ぜひオンブズまでご連絡下さい。 (H) 第15回全国大会開催 8月30日,31日千葉市で開催された全国大会に,青島代表理事,松永理事,会員のOさんの3名が出席。 議会改革,談合対策,外部監査などについて報告・討議が行われ,議会の活性化のための規則・慣行の見直し,市民による参加とチェック制度の確立などを求める大会宣言を採択しました。 今回は大会終了後,多数の少人数での特別セッションが持たれました。 投 稿 その1 理事 松永定夫 県に続き,富山市議会議員も 選挙燃料代の返還に応じる!! 読売新聞が8月初旬に県議会議員9名が選挙カーの燃料費の全額合計41万円を返還したと報じられました。 これに続き8月13日には富山市議会にも同様な事案があり、 「 県内の市民団体が、2005年4月に行われた富山市議選で支給された公費負担の過大請求部分を返還するよう市議会事務局に申し入れたことがわかった。」 「 申し入れは4日付けで行われ、05年の市議線の際に支給されたガソリン代に限らず、ポスター代について修正、辞退を促すよう関係議員に警笛を発してほしいという内容。」 の報道が有りました。 確認の為に私は議会事務局に対して直接市議会議長に返還の申し入れのための面会を依頼したところ、8月26日午後4時から議会事務局の谷村参事が同席し五本議長との面会が叶いました。私は、県議会の9名の候補者が返還に至った経緯から,県警が同件に対して告発状を受理した背景などを私見をまじえて話し、最後に再び市議会議員の告発をしなければならないのかと強調したところ、ようやく議長から6名の関係議員が当月中に返還する旨の回答を得るに至りました。 私は公務員や議会人が違法な支出を返還したから罪に決して問われない制度に対して,いつも,公平性を欠くと感じています。 民間ならば間違いなく責任者の起訴から会社の倒産などと徹底的に糾弾されて責任の追及から逃れる事が出来ません。 先日、これら議員からの過大請求(詐欺に当たる請求)を簡単に受理し、未だに申請に対する処理は適正なものだったと主張して譲らない県市町村支援課の広島係長に再度確認したところ、見解は変っていない様でしたが、一部制度の見直しが行われたとの事でした。 すなわち,従来は、燃料代の請求に於いて「請求内訳書」に燃料の供給内容を転記した一覧の様式であったものが、今後は、同書式に各々の供給した時の伝票を添付することが追加されることによって再発を防止できると言う内容でした。 しかしながら、従前の一覧表であっても伝票のデーター記録を転記したものに変わらず、伝票は単に形式的にとらえた策で、公務員の見逃しをカモフラージュして原因がすべて申請者側にあるのだと言っている様に見えてきます。 議会に対して行政側の度を越した便宜供与などは、議員に恩を売っておいた方が後々に議員から行政機関に対する手心を期待する上で良いとの判断が働いたと言えないだろうか等と絶えず疑問が残こる事になります。 近々県知事選挙や富山市議会議員選挙が迫って本当に不正請求の改善が計られて行くのか否かは絶えず県民や市民の監視が不可欠だといます。 その後,9月2日付読売新聞で,富山市議会議員6人が合計32万円を返還,と報じられました。このことは今回の問題だけでなく,長年続いてきた税金の犯罪的な無駄遣いを根絶することにつながるはずです。大きな成果を上げることができたと思います。 投 稿 その2 理事 松永定夫 「全国1500健康保険組合, 今年度約9割が赤字, 合計で過去最大6322億円の赤字」 というようなテレビ報道がありましたが,富山市内の最大手の総合病院でその一端を私の親族の治療を通じて垣間見ました。 電子カルテ移行後5年経過した段階で患者1人1人の治療データを各々の医者が把握せず、場当たり的な治療になっており、従前よりも悪くなったと同病院の関係者は話しています。 同院で別の治療を行っている旨別の医師に伝えて欲しいと依頼しても伝えないなど、横の連絡を絶った状態で総合的な判断に元づく医療とは言えない深刻な状況に対して、県厚生部・医務課に調査を申し入れたところ「個別の問題で県内の総合病院を対象に調査するに当たらない」などと回答しました。 高齢者の医療費増加が不可避な状況で各々の治療現場で次から次と薬を投与される仕組みを早急に改善しない限り健保組合の解散や国の健康保険システムの根幹に対しても憂慮しなければならないと考えます。 具体的な欠陥については次の投稿を予定していますが、皆様からも同事案に対する投稿をお寄せ下さい。 高齢者医療制度改革がもたらした問題の改善がされない限り必ず税金で賄う事が目に見えています。 活 動 日 誌 7月 27 オンブズパーソン59号発行 8月 10 例会 13 石油類随契住訴 上告受理申立理由書提出 18 運営委員会 30-31 全国大会 千葉 9月 19 運営委員会 本県での教員採用問題 県教委,実情を公開せず! 全国各地で教員採用で賄賂,議員の口ききなどの不正が明らかになっています。富山県にも同様の問題があることは前号の投稿でご紹介したとおりです。 そこで,県教委に対して寄せられている多数の苦情の内容を調べれば,ある程度の実情が把握できると考え,県教委に対して県民から寄せられた苦情の情報公開を求めました。その結果多数苦情が寄せられていることは分かりましたが,その具体的な内容は全て非開示でした。県政の実情を知ることはできませんでした。 これに対して異議申立を検討しましたが,この間非開示・部分開示に異議を申し立てても審査会が開かれて結論が出るまでに一年くらいかかる実情なので,そんな頃に開示されても世論の関心もなくなっていて意味がないと考え断念しました。 一部報道によれば,情報公開請求が多数出されていることが県議会で問題にされているようです。しかし,そのずっと前から県民の異議への対応が機能不全になっていました。このことは問題にしないで,大量請求ばかり問題にすることは,当局に加担しているように感じられます。 調査した上での公正な報道を求めたいものです。 =今後の予定= (会の予定) 変則日アリ、注意ください。 10月27日(月)(原則)19時~ 運営委員会分 何れも 富山中央法律事務所1階会議室 (裁判の予定) 9月29日(月) 14時30分~高裁金沢支部 上海便控訴審第1回 正義の内部告発 08年8月27日 封書で匿名氏 以前県立病院の特定課の特定職員の異常とも言える時間外問題で投書した者です。 なんらかの調査,事情聴取が行われたのか,7月からは時間外等が激減したらしいです。しかし,同課の業務が急に激減するはずも無く,もし今まで請求していた時間外手当が正当な業務によるものならば,その人の時間外が激減するはずはありません。一度ご確認下さい。 つまり,監視されていることで「不正請求ができなくなった結果」激減した! 今までの自らの不正を認めているようなもの,と考えるのが妥当と考えます。しかしながら,他の職場への移動もないようなので監視の目がゆるめば,またぞろ復活するかもしれません。 我々の税金の無駄遣いをさせないためにも,皆様による監視の継続をお願い致します。 これからも,よろしくお願い致します。 (コメント) 確かに,前回投書を頂いてから,病院職員の残業状況について情報公開請求をしました。なんらかの成果があったのなら大変うれしいことです。選挙費用の過大請求に対する富山市議会の対応や,この件での改善も,ささやかながら私どもの活動 が貢献していると思います。 次回の例会 今回は偶数月ですが本来の第1日曜日ではない例外日の開催です。 県庁の故紙売却問題の住民監査請求の出し方等を決めます。皆さんご参加をお願いいたします。 10月13日(月・体育の日) 午後3時00分~(時間変更御注意) 富山中央法律事務所1階会議室 #
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| 2008-09-28 20:00
| オンブズパーソン60号
オンブズパーソン VOL.59 ■発行日/2008.7.27 HPアドレス www.ombuds.gr.jp 例会開催 偶数月第1日曜午後(原則) ●編集・発行/NPO法人市民オンブズ富山 〒930-0074富山市堀端町1-12 富山中央法律事務所内 (076)423-2466 FAX423-0699 【年会費3000円】振込先 / 郵便振替00770-6-9841 - ト ピ ッ ク ス - 知事に支払い命じる! 富山地裁判決 上海線高額宿泊費住訴 6月18日富山地裁は、当オンブズが富山県知事に対し、上海便就航記念訪問事業で,知事・県職員が旅費条例で定める金額を大幅に超える1泊5万円(知事。職員は3万円)の宿泊費を支出したことは違法等として,上限額を超える金額の支出を許した石井知事に富山県に返還するよう請求すべきだとした住民訴訟で,我々の主張を認め,56万円の返還を請求せよ,とする判決を言い渡しました。 判決は、本件の争点について、適法とする県側の主張に対して次のような判断を示しました。 (知事側)条例を超える宿泊費の支出は県ではなく, 上海便を育て発展させる会が県からの委託料の範 囲内で実施したから問題はない。 (判決)会の委託事業の費用の98%が県の補助金 であること、事務は県職員が行っていることから、 県の事務と同視すべきであり、旅費条例の適用が あり,これを超える支出は違法である。 しかし,これに対して石井知事は控訴をしました。 報道によれば、石井知事は、控訴の理由として次のような言い訳をしているそうです。 報道機関は知事の言い分をそのまま掲載していますが、次のような疑問があります。 「やましいことはしていない」→「やましい」か否 かは問題ではなく、条例で決めた金額を超える支 出が違法とされているのであって、条例違反を「やましい」と感じない感性の方が問題。 「ぜいたくなホテルに泊まったという意識はない」→ 現実に一泊5万円の部屋に泊まっているのに。 5万円の支出をどう考えていたのでしょうか? 「中国側の推薦で決まった」 → 同ホテルにはもっと安い部屋もある。いくら 推薦があっても「条例で決まっているので」 と断って安い部屋にするのが法令遵守の態度では? 「必要な場合には規定額を超える支出が許される」→ もちろん一般論としてはそうでしょうが、そのような手続は本件では取られていない。また、原審では,これは主張しないと明言していた。 ・ 繰り返しますが、県財政が大変だとして職員の給与まで切り下げているのに、自分ら幹部が、こんな贅沢三昧宿泊をしている感覚が問題。 ・ さらに、56万円の支出を争って、高額な弁護士費用をかけ(現在情報公開で調査中)、毎回幹部職員数名を法廷に派遣して職員給料も無駄遣いして、さらに金沢への出張費を出させるのでしょうか? 石油類随意契約違法判決を受けて滑川市に申し入れ 5月26日名古屋高裁金沢支部は、富山市、滑川市、旧八尾町で行われている石油類の随意契約は,地方自治法に反して違法で、入札を実施している当該自治体内の県立高校の購入額との差額分の損害を被ったとして、各首長に損害賠償を請求することを求めた住民訴訟で、滑川市と旧八尾町については、 不適格者との契約であり、違法である、但し、以前 の富山地裁では適法と認める判決を出しているので、職員には過失はないから損害賠償の請求は認めない,富山市については法で認められた適格団体だから適法であるとし、いずれもオンブズの控訴を棄却しました。 富山市分については上告受理申し立てをし、滑川市については違法と認められたので状態を改めるように、6月13日右のような申し入れをしました。 2008年6月13日 滑川市長 中屋 一博 様 NPO法人市民オンブズ富山 代表理事 青 島 明 生 公正で効率的な石油類購入を 求める要請書 貴職益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて,ご存じの通り、貴市の随意契約の方法による石油類購入は違法であるとして,入札による場合との差額の支払いを求めるよう請求した,当会会員が原告の住民訴訟において,昨月26日に名古屋高等裁判所金沢支部は,このような購入方法は違法である,とする判決を言い渡し,この判決は,6月9日を経過して確定しました。 この判決によって,貴市が行ってきた,「富山県石油業協同組合中新川支部滑川ブロック」なる者との間で随意契約の方法で石油類を購入することは違法であることが明確にされました。したがって,今後貴市がこのような行為を続けた場合には,同判決で,このような行為を阻止すべき指揮監督上の義務を負うとされた貴職は,故意により同義務を懈怠するものとして,これによって滑川市が被った損害を賠償すべき責任を負うこととなります。 貴市では建設工事の談合事件があり,現在その改善の対応を行っておられますですが,今回の随意契約による石油類の購入も,中小企業保護を名目に,特定の業者に対して不正の利益を得させてきた点では談合と異なりません。貴市が石油類の購入について,このようなことを続けてきたことは,建設業者に,同様のうまみを追求しても許されるのではないかとの誤った感覚を持たせ,助長し,その結果談合が行われる背景となったのではないかとの推測も可能です。 つきましては,今回判決で指摘された違法な行為は直ちに取り止められ,特定の業者を優遇するために,富山県の購入価格を大幅に上回る価格で購入し,貴重な市民の税金を無駄遣いすることのないような,公正で効率的な調達方法である一般競争入札による購入を実施されるよう要請します。 投 稿 理事 松永定夫 県、古紙リサイクル契約問題で 談合を容認・放置 価格変更協議せず! 山崎会計課長の説明 前号の投稿でも問題を指摘した,現在私が調査中の,杜撰(ずさん)な古紙リサイクルに関する契約について6月3日県相談窓口において県出納局総務会計課の山崎課長からの説明は、以下のとおりでした。 1.県庁舎の回収量は富山市の3倍の量で契約している。 2.県は上質紙週1回と新聞・雑誌月2回に対して富山市は月1回の回収と頻度に違いがある。それによって、県は回収の回数が増えているので人件費や運搬費などコスト面でアップしている。(業者からの聞き取りによるとのこと。) 3.県の契約は従前手数料を払って古紙を引き取ってもらう前提できたのに対して市は当初から売却を前提とした契約であった違いがある。 4.市の契約単価が県より高いことは認識しているが、契約の手続きや、調査結果から問題はなく、又、4月~5月の間、市場動向に変化はないから価格変更協議の必要性は今のところ考えていない。 私は、上記の説明について1.を除いて、まったく理解できず受け入れることができませんでした。 県出納局次長の発言 「チョッと違いがある・・。」 そこで後日、上司の出納局平野次長に面会を求めました。私が,山崎課長の古新聞の契約単価5円/Kgの根拠について「入札は手続的には適正に行われている、富山市の契約単価が12円/Kgと高いのとの違いは判らない。また、県は市の3倍の量を確保しているが県の場合は効率が下がる」との説明について納得出来ない旨説明し、これに対する見解を求めましたが、平野次長は、十分把握がされておらないようで、「チョッと・・」と応答されただけでした。これでは、県出納局次長としての見識が疑われます。これらは即ち、県庁全部局の体質や姿勢を象徴しているのではないかと思った次第です。 古紙回収に係る県・市の契約は 区域により業者棲み分け契約か 古紙契約に係る行政と経年独占契約疑惑の実態 ★県庁舎の買取価格見積結果調書(雑誌、上質紙除く) H20年度採用業者・新聞紙(68,000Kg) (株)石橋 5.00円 H20年度不採用業者 (株)島田 4.00円 <=何故か?↓ (株)シマダ 4.00円 イシモト(株) 3.50円 ☆富山市庁舎 H20年度採用業者・新聞紙 (株)島田 12.00円=>どうして ↑ H19年度採用業者・新聞紙 同じ業者なのに。 (株)島田 7.00円 H18年度採用業者・新聞紙 (株)島田 5.80円 H20年度採用業者 いずれも新聞(チラシ含む)雑誌・ダン ボール ○富山市売却区分1(予定計1,167,742Kg) イシモト(株) 15.2円/Kg ○富山市売却区分2(予定計1,324,274Kg) イシモト(株) 15.2円/Kg ◎富山市売却区分3(予定計 595,125Kg) (株)木下 16.3円/Kg ○富山市売却区分4(予定計 822,967Kg) イシモト(株) 15.2円/Kg ○富山市売却区分5(予定計 666,434Kg) イシモト(株) 15.2円/Kg ◎(株)木下は県外から本年度新規参入 詳細は↓のブログからリンクの動画YouTube公開中。 http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/39662230.html 県出納局次長や会計課長など重責を担う立場の管理職が、この様な体たらくで範(はん)を示せない様なら、腐敗している出納局のみならず県庁全部局に対してメスを入れる必要が有ります。 尚、引き続き同官製談合状態が容認される場合は住民監査請求や告発など速やかに必要な措置を講じなければ成らないと考えます。 以上 (編集子コメント) 量が3倍になれば手間がかかるから,代金が3倍になるのはわかる。でも3倍も割高になる?「回収の回数が増えているので人件費や運搬費などコスト面でアップ」との業者の言い分を鵜呑みにして県民に説明する人が会計課長で富山県はダイジョーブ? 正義・怒りの内部告発 08年7月9日 電話で Y氏(実名) オンブズに伝えたいことがある。 大分県の教育委員会が問題になっていますが、富山の教職員採用にも問題があると思う。 自分も教育委員会へ電話をしたが、オンブズでも是非これをただすよう要請を出してほしい。 (コメント) 以前から、県内の公務員採用には、縁故、議員の口利きがあるとの噂があります。親が役所を退職したら子供が入れる権利ができるという噂も日常的で、県民なら誰でも知っていると言えます。 八木教育長は、NHK全国版のインタビューに答えて(金品のやりとりが)「昔は別ですが、今はそんなことはないです」と、以前は行われていたことを認めていましたが,「今」というのはいつからのことか?今回の報道を見て改めたとしても「今はないです」と言えますが・・・。 富山県の教職員は全国的に見ても優秀でやる気があると評価は高いのですが・・・。 08年7月29日 封書で 匿名氏 富山県における校長・教頭試験について 毎秋,校長・教頭試験が行われているが,受験者の並び方が「勤務地別・年齢別・男女別」。整理の都合上と言うが,あまりにも作為的で,そこまでの必要性はあるのか? 教育委員会への登用がエリートコースであることは間違いのない事実と思う。現場の教員には受験勉強対策の時間はないが,教委での業務は受験勉強に関係が深く,引き上げたい人間を能力の有無にかかわらず,教委に移動させる。 新規採用試験に関する噂というか常識だが,1次試験さえ通れば2次試験はコネがまかりとおる。有能な人材が,「富山はコネがないと採用されない」と敬遠するそうだ。 よく調べて欲しい。 (コメント) キター! という内容ですが,調べようがなくて・・・・。情報提供をお願いします。 08年5月27日 電話で 匿名氏 情報提供というほどでもないのですが、越中チャレンジ検定を市役所の観光課では強制で受験しなければならない。その際の受験料が無料。税金の使い道、間違ってませんか?まずいのでは? (コメント) これは難しい! 富山の観光発展のために、観光課職員に検定合格のために経費をかけて講習会を開いても良いのではないかと思います。そうして、全員に受験を指示して、受験費用を出して、合格させてもいいのでは? 私企業の場合でも、業務上必要な資格を従業員に取らせるために受験費用を出しても企業の経費として認めら れるように思えるのですが・・・。 活 動 日 誌 5月 25 オンブズパーソン58号発行 26 石油類違法随意契約住民訴訟判決 6月 13 滑川市に石油類違法随意契約解消を要請 16 運営委員会 18 上海便高額宿泊費住民訴訟勝訴判決 7月 22 運営委員会 =今後の予定= (会の予定) 変則日アリ、注意ください。 8月10日(日)(変則)14時00分~ 例会 8月18日(月)(原則)19時~ 運営委員会分 何れも 富山中央法律事務所1階会議室 次回の例会 今回は偶数月第2日曜日の例外日の開催です。 県庁の古紙売却問題の住民監査請求の検討等内部告発に対する対応等を検討します。 皆さんご参加をお願いいたします。 8月10日(日)午後2時00分~ 富山中央法律事務所 1階会議室 #
by ombudst02
| 2008-07-27 20:00
| オンブズパーソン59号
オンブズパーソン VOL.58■発行日/2008.5.25 HPアドレス www.ombuds.gr.jp 例会開催 偶数月第1日曜午後(原則)
●編集・発行/NPO法人市民オンブズ富山 〒930-0074富山市堀端町1-12 富山中央法律事務所内 (076)423-2466 FAX423-0699 【年会費3000円】振込先 / 郵便振替00770-6-9841 ト ピ ッ ク ス 上海線高額宿泊費 住民訴訟・現地視察 報告会開催 ! 5月17日午後2時から,富山県民会館で上海線記念事業高額宿泊費住民訴訟と現地視察の報告会が開催されました。担当弁護士から同訴訟の論点や訴訟を通じてわかったことが,また,この訴訟の証拠を得るために行った上海の現地視察の参加者から知事が宿泊したホテルの豪華さが報告されました。 このなかで,本件の争点は, (石井知事側の主張) ・条例を超える宿泊費の支出は県ではなく,上海便を育て発展させる会が委託料の範囲内で実施したから何の問題もない。 ・委託により効率的かつ弾力的な業務執行を目的としたので,個々の事業を細分化して事業毎の委託金額を定めることは目的に一致せず,条例で基準が決められている宿泊費も同様で,受託者が最も妥当と考える施設を選択することを,委託者である石井知事が敢えて妨げなければならない必要性も合理性もない ・宿泊費が費用の設計額を超えていても,石井知事は知ることが不可能だったし,ホテルに入室した時にその宿泊費が2万円を超えているのではないかと疑問をもっても,県は契約を解除できないから,支出を阻止する義務はない。 (我々の主張) ・条例で定める金額以内になるように契約で上限額を定めるべきだった。 ・部屋に入室したら高額であることがわかったから,部屋の変更を申し出るべきだった。 という点の間にあることが報告されました。 そして,同種事件の判例として, ・東京地裁2006年6月16日判決 石原都知事のガラパゴス出張について,石原知事個人に54万7800円,高井秘書に43万2000円を請求することを命ずる。 ・福井地裁2001年10月17日判決 知事のフィレンツェ,ミラノ等出張について,知事個人13万760円を請求することを命ずる判決 があることが報告され,いずれも自治体が直接支払ったケースでは住民側が勝訴していることが報告されました。 その他,審理の経過を通して明らかになった問題点として,県監査委員会の監査の杜撰さが指摘されました。 すなわち, ・ほとんど調査を行わず,結果として,打合せが必用だったからとか,来客があるからとの理由で知事には広い部屋が必用だったとの認定は,知事政策室交通政策課でさえ,来訪者応対のスペース確保の必要性は上げておらず,全く事実無根であった。 ・住民の請求の理由の理解も不十分で,一般の県職員について3万円の部屋にした説明もなかった。 ・県財政が大変な折,知事部局としては,この様な点にも目を配って冗費削減に努めるべきではないか, との思いから行った監査請求だが,監査内容自体がお粗末で,監査委員の適格性が無い。 とされました。 同訴訟は,6月18日午後1時20分判決予定です。 投 稿 理事 松永定夫 県議選挙公営費用水増請求 県は認めず,説明せず! この間私が再三、元気とやま目安箱(知事への意見)で指摘して来た選挙公費水増し請求問題について,県は以下のような限定された内容の回答しかせず,疑惑については全く答えておりません。 ++++++++++++++++++++++++ 選挙運動の公費負担の請求については、関係規定に基づき、その原因となる請求額の適正さを担保するため、候補者にはポスター作成や燃料供給等の契約内容の判る書類の提出を求め、事業者には請求書に候補者が請求内容を正しいと証明した書類を添付することを義務付けているところであり、これらの契約の内容や候補者の証明を確認のうえ支払っているところですが、候補者等へ制度の説明を行うとともに、今後、請求内容や金額等の透明性が高まるような事務処理手続きについて改善を図ってまいります。 (この件についてのお問合せ先) 経営管理部 市町村支援課 行 政 係 TEL 076-444-3183(直通) ++++++++++++++++++++++++ 選挙ポスター費の上限一杯額、111万6082円を請求した吉田豊史・田尻 繁・五十嵐 務・中川忠昭・江西甚昇の各議員の他、上限に極めて近い金額を請求した各県議の水増し疑惑、選挙運動用の燃料代請求においても,全く有り得ない9日間毎日毎日,55.26ℓの供給を受け続けたとする湊谷道夫議員,58.8ℓ受け続けたとする五十嵐務議員,54.0ℓを8日間と56.0ℓを1日分を請求した四方正治議員。供給量には違いがありますが,これは各スタンドの単価の違いによるもの。金額は全て6万6150円。基準限度額と同額に成る様に算出したものでしかあり得ません。 県選挙管理委員会(市町村支援課)が回答の中で「選挙運動の公費負担の請求は、実際にかかった経費を事業者と候補者が確認したうえで行われており、・・」としていることから逸脱している事は明白です。 尚、同虚偽記載請求については既に岐阜県や東京都の墨田区議会では、詐欺事件として書類送検されており、水増し分を返却した例も多く報告されているところです。 現在、これらの不正請求事案について、告発や監査請求など然るべき措置を講ずるため関係機関と調整中ですが、まず,広報活動を通じて広く県民の方々や県議会の議員の方に対しても指摘して参りますのでさらに多くの方々に関心を持って頂きますようお願いいたします。 県の古紙リサイクル 異常な契約実態-富山市と比較!! 県は、県の機関から出される古新聞や雑誌、上質紙などの古紙のリサイクル契約を古紙回収業者と締結しておりますが、意外にも古新聞を除き処理費用を支払う契約を長年続けて来た事が情報公開から判明しました。 その処理費用額は 17年度250,640円 18年度197,480円 19年度160,930円 で,県は,これを業者に支払っていました。 これに対して富山市では古紙売買単価契約書を業者間と締結しており、 17年度353,347円 18年度322,053円 19年度442,078円 を売買代金として取得し,収入を上げていました。 県は処理費用の支出,市は代金の収入と,まさに「行って帰る」差が生じております。 県と市の単価の違いは,次のとおりです。 ・19年度古紙回収に係る県と市の契約単価の比較 古紙の種類 県の契約単価 市の契約単価 古新聞 1円/kg 7円/kg 雑 誌 -3円/kg 4.5円/kg 上質紙 -1円/kg 7円/kg ・20年度古紙回収に係る県と市の契約単価の比較 古紙の種類 県の契約単価 市の契約単価 古新聞 5円/kg 12円/kg 雑 誌 1.5円/kg 8円/kg 上質紙 4.5円/kg 12円/kg 県の19年度の数字に「-」が付いているのは処分費用として支払っている単価です。 以上の様に、県と市の契約単価は2倍~5倍以上の違いが発生しています。県が市の2~3倍の重量を発生していると想定した場合、年間100万円~150万円の収入の違いが想定できます。 一方我々民間をみますと,県下の各地域や保育園、小中学校から高等学校のPTAでは、古紙回収による売買金を各種運営費用の予算に組み入れことを活動の重要な一環として行っています。このことは一般県民が周知している事柄であります。これと比較して、県が行っているリサイクルに名を借りて支出していた契約の実態は呆れるばかりです。 今一度、県庁の全職員に対して「最少の支出経費で最大の効果を得る」の地方財政法の姿勢を構築する為の教育を求めなければ成らないと考えます。 更に同様な契約を漫然と締結している関係機関に対しては、管理者のみならず起案担当者へも警笛を発する意味から以下のブログで実名の公開をしております。 http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/37972192.html 一般県民の常識や目線で職務を遂行していただきたいと切に望みます。 以上 正義・怒りの内部告発 08年5月7日 封書で 匿名氏 今,目に余る不正な税金のむだ遣いが進行しようとしている。富山市内にある,ある組合の敷地での,まったく不自然きわまりない道路の建設がそれだ。どうみてもそこに道路は必要なく,ただ,道路を作るためのみの目的の道路だ。その不自然さは周りの地図や道路状況を見れば一目瞭然だ。まったく意味不明の設定で理解を超えている。そして,その補償金として,私達の血税,数億円が使われようとしている。その組合に提供するためのみの道路だ。これを癒着と言わないで何を癒着というのだろう。絶対に許さないで欲しい。 この組合は,過去にも,別のところの開発で非常識な高額での用地補償があった。その代替地で,今度は意味のない道路だ。 もういい加減にして欲しい。富山市よふざけるな,だ。 是非ともこんな馬鹿げたことを繰り返さないために力を貸して欲しい。まだ間に合う。是非とも調査,告発して欲しい。 08年5月20日 封書で 匿名氏 県立の病院で,不正な時間外勤務が取得されている。力のある職員が毎月10万円を超える時間外手当を取得している。平日の時間外を水増ししていることは言うまでもなく,土日・休日は休診なのに事務的な作業をしている。出ているだけで寝ていることもある。 時間外の管理は担当科長だが,名目上の管理者で,実態が把握できていず,ほとんど「***判」。 これまで,何度も人事課,医務課等に訴えてきたが何の改善もない。 前歴もあり,現在も不正を重ねる職員の存在を知りながら,処分できない管理体制に問題がある。それが公務員というものだ,といってしまえばどうしようもない。管理者も大なり小なり同じ穴の狢なのだ。 民間なら考えられない人事が横行している。 公務員にはまじめに仕事をしている人が沢山いる。こんな不良職員はごくわずかかもしれないが,どうか,皆様の力でこのような職員の不正を追及してほしい。 活 動 日 誌4月 6 例会 13 オンブズパーソン57号発行 16 富山地裁 知事高額宿泊費住訴 第7回 結審 21 運営委員会 5月 18 上海便報告会・運営委員会 =今後の予定= (会の予定) 変則注意ください。 6月 1日(日)(原則)13時30分~ 例会 6月17日(火)(変則)19時~ 運営委員会分 何れも 富山中央法律事務所1階会議室 (裁判の予定)5月26日13時20分 高裁金沢 石油類住訴3件判決 6月18日13時10分 富地裁 知事高額宿泊費住訴判決 次回の例会 今回は偶数月第1日曜日の原則通りの開催です。 石油類住民訴訟判決を受けた対応,上記内部告発に対する対応等を検討します。 皆さんご参加をお願いいたします。 6月1日(日)午後1時30分~ 富山中央法律事務所 1階会議室 #
by ombudst02
| 2008-06-03 09:29
| オンブズパーソン58号
オンブズパーソン VOL.57
■発行日/2008. 4.13 HPアドレス www.ombuds.gr.jp 例会開催 毎偶数月第1日曜日午後 ●編集・発行/NPO法人市民オンブズ富山 〒930-0074富山市堀端町1-12 富山中央法律事務所内 (076)423-2466 FAX423-0699 【年会費3000円】振込先 / 郵便振替00770-6-9841 ト ピ ッ ク ス 上海視察実施 ! 一目でわかる 超ゴージャススイート!! 上海便就航記念友好訪問団派遣事業で,石井知事が,「旅費支給条例」では1泊1万7400円以下と定められているのに,自らは1泊5万円,その他の県職員は1泊3万円の部屋に宿泊させた,高額宿泊費問題について住民訴訟が係属していますが,オンブズのメンバーが4月3日から上海に出かけて現地視察を行ってきました。 石井知事が上海で泊まった部屋は通常の2倍の広さがあるスイートルーム。部屋に入れば高額であることが明らかな部屋でした。 行政のトップなら,担当者の県職員に,「こんな高そうな部屋に決められた金額で泊まれるのか?普通の部屋に変えてくれ」と言わなければならないのに,自ら4泊,部屋代だけで20万円を払い(=朝食代別),他の職員にも3万円の部屋に4泊もさせる。ちょっと感覚が麻痺していませんか? 私たちはこれらを証拠化して裁判に提出しました。 行ってわかったこと 以下,視察でわかったことを報告します。 ① 西郊賓館は,1960年開業で,2001年改装したホテルで,上海最大の庭園別荘式の国賓館です。北京の釣魚台国賓館と同様に上海で国賓が利用する宿泊施設であり,イギリスのエリザベス女王や日本の天皇,各国首脳などが利用しています。 中国国内の評定委員会による宿泊施設の格付けは,最高の5つ星。 ② 入口門から石井知事らが宿泊した7212号室のある7号楼までは,車で約2分もかかるほど上海では珍しい広大な敷地にあります。 ③ 石井知事の泊まった7212号室は,入室して右側に洗面台,トイレ,クロークがあり,その奥は5人がかけられる応接セットのある応接間となっています。応接間の左側に寝室があり,寝室には,さらに洗面台,トイレ,バスルーム。通常客室の2室分の広さがあります。 下側真ん中右側の●が付いているのが,7212 号室。その右側の部屋番号が空白なのは,721 2号室の続き部屋だから。通常室の2倍の広さ。 ④ 2008年4月の7212号室の正規室料は一泊約3000元(約4万8000円)。なお,室料は,石井知事らの宿泊した2005年11月もそれほど変わらないとの話でした。なお,7212号室と同クラスのシングルルームもあり,その正規室料は約1500元(約2万4000)円でした。 ⑤ 7号楼には,石井知事の泊まったスイートルームの他に,エグゼクティブ・ルームがあり,その部屋にも5人程度がかけられる応接セットがあります。この部屋の正規室料はキングサイズルームで2158元(約3万5000円)。シングルルームでなくても,もっと室料の安い部屋がありました。 ⑥ なお,上記室料は正規料金であり,旅行社がパックツアー用に交渉すると,相当減額できます。現実に,我々が今回組んだツアーは,7212号室に1泊し,他2泊は費用を浮かせるために別の4星クラスホテルに移るという3泊4日のツアーでしたが,その料金は,往復の航空券代(富山空港発着)を入れて,9万2300円でした。 感 想 石井知事は,上海便を育てる会に委託した事業だから宿泊費条例の適用はない,育てる会と契約を結んで実施したのだから変えられなかった,全体として予算の範囲内だから損害はない等と言っています。 しかし,派遣事業の殆ど全てが県の補助金であり,事務をしたのも県の職員。このような宿泊や飲食を伴う事業では,放っておけば上司の自分にへつらうために,また自分達も楽しむために,高額の宿泊・飲食をセットしがちであることは容易に予測が可能です。 財政再建を使命とする県知事としては,そのようなことのないよう事前に注意をしておく義務があったのではないでしょうか。また,現実にゴージャスすぎ利部屋に通されたときには,宿泊費を確認して,今からでも条例の範囲内の部屋に移れないか交渉を指示すべきだったのではないでしょうか。 とにかく,行ってみなければわからないところがありました。 裁判所の判断が注目されます。 投 稿 理事 松永定夫 県議会「選挙公営」費用 水増請求疑惑について 陳情不採択,質疑も不誠実 私は前号のオンブズパーソンで市議会の選挙公営,費用水増し請求疑惑について詳しく報告しましたが、平行して県議に係る公費不正請求についても元気とやま目安箱(知事へのご意見)を通じて再三見解を求め、また,県議会に対しては12月度議会開催中から議会議長を始め各会派の会長(無所属含む)など10数名の方々にお会いし、関係議員自ら不正請求に係る返還の為、猶予期間を設けますと申し入れて3月の議会が開催されましたが、全く改善の気配がありませんでした。 そこで、後に記述します陳情に至った訳ですが少なくとも1名以上の紹介議員の賛同が得られれば請願として正式に採択に至るわけでしたが、各会派や議員も他人ごとと無関心を装う寂しい姿を垣間見ました。 請願から陳情書提出へ 3月17日に提出した陳情書は、21日開催された経営企画委員会に付託されました。私は,傍聴し又、委員会の同意をえて撮影した写真をブログに掲載しております。 http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/34967255.html さて、当局(市町村支援課の山田課長)からの説明では、県行政に限定した内容であったが公費負担制度の一般論に終始したもので陳情に至った経緯や不正請求を見過ごして来た疑惑について全く触れず大変不満のある説明でした。 当然、陳情の審査について各議員からのご意見は無しとなる結末でした。 議員選挙における公費負担制度の運用に関する陳情書 一.陳情の要旨 先般、政務調査費に係る申請に対して新たに領収書の一般公開などの改善が計られる見通しとなったところですが、他にもこれに類似する事案が相当数顕在しております。 議員選挙に絡む公費の申請についても、明らかに詐欺行為にあたる請求と認められる事案に対して、県(行政)は見逃している以上に同不正請求に加担しているのではないかと疑われる内容を詳しく<元気とやま目安箱>へ意見投稿しても県知事はこれを認め様とはせず改善は程遠い状況です。 同事案の具体的な公費負担の請求事例では、選挙ポスター費の公費負担の上限額一杯の111万6082円から最低21万円まで著しい請求額の違いが認められます。又、選挙運動自動車燃料代の請求に至っては、実際に消費した燃料代とは相反し、机上の計算に基づく基準限度額一杯の6万6150円を請求されている虚偽の請求に対して、県は何の疑いも持たず漫然と受理しております。 二.陳情事項 (1)行政に求めるもの 県行政(経営管理部・市町村支援課)は異常な請求内容を精査し、疑義請求に対しては速やかに請求者に通知し修正を求めるなど適切な対応を行わなければ成りません。 (2)請求側の議員に求めるもの 同公費請求側の議員各位は、自らが選挙の公費負担制度の趣旨や在り方を見直し、他人事とは思わず、不正請求の有ったと疑惑を持たれた議員に対しては速やかに修正申請を講ずるよう促すなど議会の更なる信頼と公明性を高める必要があります。 上記のとおり陳情致します。 平成20年3月17日 富山県議会議長 仲 外喜雄 様 (陳 情 者) 松 永 定 夫 元気とやま目安箱(知事への意見) 県議不正請求を再三認めず適正に処理されたと言うが・・改善を計るとも言う? 元気とやま目安箱(知事へのご意見)平成20年2月25日で問題視した「明らかな虚偽申請を「疑いが無い」と行政は言張るのか否か?」の指摘に対して(平成20年3月14日)付けの以下の回答から更に疑惑は深まり行政の言い訳は成り立っておりません。 同回答の最初の下りに「選挙運動の公費負担の請求は、実際にかかった経費を事業者と候補者が確認したうえで行われており、県では関係規定等に基づき公費負担の手続きを行っております。」と説明しながら、請求内容では実際にかかった経費とは明らかに言えない計算に基づく限度額一杯のガソリン量を9日間、同一量供給し続けたとする請求内容は何人も容易に虚偽請求と判断ができる内容で有りながら「 今回の公費負担においても、これらの契約の内容や候補者の証明を確認のうえ支払ったところです。」と見過ごしの不作為を問題視しておりません。更には、3月21日に開催の県議会・経営企画委員会の陳情の審査説明では市町村支援課(県選挙管理委員会)山田課長は「事務処理は適正に成されたものと考えている」などと公の場で言い切っています。 しかし、続いて「他県において公費負担について問題が生じている・・改善を計ってまいります」とも言っております。 正に今回の公費不正請求の問題は他県の公費不正請求と同一の内容と言える事案を否定しつつ、今後に改善を計るなどと取り繕った感が否めません。 既に立件された岐阜県の山県市議会やガソリン代水増し・・墨田区議10人書類送検などと対比し、富山県議の公費不正請求とどの様な違いが有り又は虚偽請求では無いとどの様に否定されるのか再度説明をいただきたい。 再三の同意見に対して繰り返し無意味な言い訳に終始するなら、県も共同正犯として係わっていたとして監査請求や告発など必要な措置を講じる事も視野に入ります。 県行政全般の姿勢が 問われる問題点 本年1月7日同様な申請に基づく不正請求の事実について県全部局及び県警の情報公開担当者を対象に具体的に説明し、更にオンブズマン全国大会(山形大会)で発表があったビデオ画像も参考に視聴頂き、関係部署に於ける申請受理の中で、同事案に類似したものが無いか特定を頂き、その上で公文書開示請求を行いましたが何れの部局においても不存在で非開示通知の回答でした。 そして、最も憂慮しなければならないのは同不正請求の問題点について具体的な事例をあげて指摘したにも拘らず、担当責任者全員が判らないと言うのみで、組織を庇い合う象徴にも見え、何とも言えない背景に行政改革の根深い困難さを改めて実感しました。 私のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/33693949.html 以上 活 動 日 誌2月 01 オンブズパーソン56号発行 04 高裁金沢石油類住訴滑川・八尾第4回 10 例会 3月 10 高裁金沢 石油類住訴滑川第5回・結審 17 運営委員会 12 高裁金沢 石油類住訴八尾第5回・結審 21 全国情報公開ランキング発表 4月 03~06 上海視察 06 例会 =今後の予定=(会の予定) 4月21日(月)19時~ 運営委員会分 5月19日(月)19時~ 運営委員会分 6月1日(日)14時~ 例会 何れも 富山中央法律事務所1階会議室 (裁判の予定) 4月16日13時10分 富山地裁 知事高額旅費住訴 第7回 5月26日13時20分 高裁金沢 石油類住訴滑川,八尾 判決 正義・怒りの内部告発 08年3月28日 電話で 実名氏 県東部のKという自治体での話。 病院の事務の役職員が「役場に行ってくる」と言って中抜けして,ショッピングセンターで油を売っている。自分の中元や歳暮の手配をしてりしている。 部下にも付け届けを「もってこい」と要求し,贈答用の果物を持って行ったら,「腐らんもんがあるだろう」と暗に商品券や仕立券を要求しているという話。病院で薬ができるのを待っていたら果物を持って行った職員の家族という人がこぼしているのが聞こえた。 この人は,病院の組織改編を取り仕切る責任者の一人であったが,業者にも付け届けをさせたらしい。余計なものを買い込んだため利用のじゃまになっている。これも病院で待っている間に聞こえた。 総務課に,収賄になるのではないか,と聞いたが,反応がないので県庁に相談したら,町に言え,と言われた。 私のうちはショッピングセンターにも病院にも近く,よくわかるが,自治体の職員が勤務時間中に中抜けして,買い物をしたり,息抜きをしているのをよく見る。 町に言っても無駄だったので,オンブズの方で取り上げてもらいたい。 →例会で検討した結果,真偽が確認できないので,自治体の方に,このような内容の苦情がきたので通知する,として連絡し,対処を見ることにしました。 #
by ombudst02
| 2008-05-15 22:09
| オンブズパーソン57号
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